夫や両親、ご近所に学校に仕事先……
主婦たちの井戸端会議にはマネーや法律にかかわるお悩みが山積み!?
身のまわりの様々な困りごとを、ママサムライがスパッと解決!
今回は、“司法書士 幸津”が担当します!
プロフィール
司法書士
幸津 智美
平成13年 立命館大学卒業
平成18年 司法書士登録
所 属
【東京司法書士会】
中央支部
・会員番号 4234
・簡裁訴訟認定番号 401612
・総合相談センター 「クレサラ部門」主席相談員
【その他】
・ (社)成年後見センター・リーガルサポート東京支部
・ 救援法律相談対策委員会
・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
・日本司法支援センター 「法テラス」電話相談員
・日本司法支援センター 民事法律扶助契約司法書士
バックナンバー
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- J子:あらT恵、ずいぶん疲れた顔しているけど、どうしたの?
- T恵:最近眠れないから、身体が休まらなくて……。
- J子:どうして? 何か悩みでもあるの?
- T恵:実は、近所の家の犬の鳴き声がうるさすぎて、
夜どころか昼だって眠れないのよ。
このままだと倒れちゃいそう。 - J子:それなら訴えちゃいなさいよ。慰謝料もらわなくっちゃ。
「動物の愛護及び管理に関する法律」や各地方公共団体の条例において、飼い主は、鳴き声などで人に迷惑をかけないよう努めなければならないこと等を定めています。ですから、それを怠る場合は、飼い主に対して、精神的損害に対する慰謝料の請求などが認められています。もっとも、犬が鳴くのは当然のことなので、社会生活上ある程度の鳴き声は受け入れなければなりません。
連日のように早朝、深夜にわたってむやみに鳴き続けるにもかかわらず、飼い主において何らの措置も講じない場合など、社会通念上、受忍すべき限度をこえたときには、いきなり訴えるのではなく、まずは飼い主に被害の状況をよく説明した上で、適切な防止策を取るように要請し、それでも埒が明かなければ地方公共団体の担当課に勧告や命令の申立を行なうべきでしょう。それでも飼い主が善処せず、状況が変わらないようであれば、裁判所に対し慰謝料等の損害賠償請求や飼養差止請求の裁判を起こすことになります。1人あたり30万円の慰謝料支払を命じた判決も出ています。
- T恵:うまれたばかりの子犬だったときは、本当にかわいくて愛らしかったんだけどねぇ。
まさか鳴き声に悩まされるうになるとは……
耳せんでもして、もう少し辛抱してみようかしら。






