夫や両親、ご近所に学校に仕事先……
主婦たちの井戸端会議にはマネーや法律にかかわるお悩みが山積み!?
身のまわりの様々な困りごとを、ママサムライがスパッと解決!
今回は、“弁護士 小野寺”が担当します!
プロフィール
弁護士 小野寺朝可
離婚、相続、一般民事(交通事故、婚約の不当破棄、貸金返還請求、 etc )債務整理
など幅広い分野を取り扱っています。
難しい法律をできるだけ簡単でわかりやすく説明できるよう心がけています。
どんな小さなことでもまずはご相談ください。笑顔になるためのお手伝いができればと思います。
バックナンバー
- 未婚の弟の面倒は誰がみる?
- 離婚届、勝手に出さないで!
- 夫が亡くなったら、相続税で火の車!?
- パートのシフト変更で、ママ友をなくしちゃう!?
- 面倒をみてくれたこの子に財産をゆずりたい!
- 「早く帰れ」って言われても……
- 共同名義のマンション、離婚したらどうなるの?
- 今のうちにもらえるのはうれしいけど……
- ペット可のマンションだったのに!?
- 浪費ぐせのある独身の義兄。相続ってどうなるの?
- 扶養でいる? もっと働く?
- 遠方の母、もの忘れがひどくて…… お金の管理も心配!
- 兄が相続したら、父の土地や建物がどうなるか心配
- 三女だけど家を継ぐには?
- 離婚するとき、「年金分割」したほうがいい?
- 口約束で保証契約は成立する?
- クレジットカードが届かない?
- 父子家庭への児童扶養手当って?
- 怪しい商法には気をつけて!
- 内縁の妻でも財産請求できる?
- 「公正証書」をつくるには?

- N子:うちの主人が、会社の後輩に100万円貸してくれって
頼まれてるの。 - M美:100万円!? 大金じゃないの!
- N子:その後輩のお父さんが保証人になるって約束してくれる
らしいから、大丈夫だとは思うんだけどね。主人は、信頼の
できる人だから保証契約書までは作る必要はないって
言うんだけど……。 -
M美:後輩のお父さんだったら信頼できる気もするけど、
ちょっと心配よね。
平成 17 年4月1日より、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」(民法 446 条)こととされたため、以後の保証契約は、書面でしなければ無効です。これは、保証契約が付き合いから安易になされやすいため、書面を作成してその内容を明らかにすることによって、より慎重な判断を促そうとするためです。
以前は、口約束であっても(「言った」「言わない」の問題はさておき)法的に有効な保証契約が成立していましたが、法改正により、書面による契約でなければ法的効力が生じないこととなりました。
- N子: 書類はちゃんと作らないとだめってことね。
【Case17.
新しいクレジットカードが届かない?】です。
お楽しみに!






